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個人で店舗開業する前に確認すべき許可・届出チェックリスト【業種別完全版】

これだけは忘れないでほしいのですが——許可を取らずに営業を始めると、開業したその日に閉店になる可能性があります。

大げさに聞こえますか?でも、これは現実です。

保健所の確認書が出ていない状態で飲食店を営業すれば食品衛生法違反。美容師法に基づく美容所開設届を出さずに美容室を開けば即営業停止。開業の熱量が高ければ高いほど、「手続きは後でまとめてやろう」という落とし穴にはまりやすい。コトスタイルはこれまで京都・関西で300件以上の店舗開業をサポートしてきましたが、許可・届出の「漏れ」は、経験豊富なオーナーさんでも起きます。

この記事では、飲食店・美容室・物販店の3業種に絞って、開業前に必要な許可・届出をすべてチェックリスト形式でまとめました。ブックマークして、開業準備のたびに引っ張り出してください。そのために作りました。

📋 この記事でわかること

  • 全業種共通の許可・届出チェックリスト
  • 飲食店固有の許可・届出チェックリスト
  • 美容室固有の許可・届出チェックリスト
  • 物販店固有の許可・届出チェックリスト
  • 手続きの「申請先」「タイミング」「費用」を一覧で整理
  • 300件の現場から見えた「届出漏れ」トップ5
  • 京都市特有の注意点

許可・届出を「後回し」にしてはいけない理由

開業準備で優先順位が高くなりがちなのは、物件・内装・資金・集客です。許可・届出は「最後にまとめてやればいい」と思われやすい。でも実際の現場は違います。

許可・届出には「順番」と「タイミング」が存在します。たとえば飲食店の営業許可(保健所)は、工事が完全に終わった状態でないと申請できない。でも申請から許可が下りるまでに2〜4週間かかる。つまり、工事完了日=申請日と考えておかないと、開業日に営業できない状態になります。

建設工事に例えると、基礎工事が終わってから「設計図を確認しよう」と言っているようなものです。後から変えるのが最もコストがかかる。許可・届出は「完成してから考えること」ではなく、「開業設計の一部」として最初から組み込んでおくことが鉄則です。

コトスタイルの現場から

最もよくある失敗は「深夜酒類提供飲食店営業届」の漏れです。深夜0時以降も営業するバーや居酒屋では警察署への届出が必要ですが、「営業許可は保健所で取ったから大丈夫」と勘違いしているオーナーさんが一定数います。コトスタイルでは業種・営業スタイルに合わせた許可・届出の全体像を開業準備の初期段階でお伝えするようにしています。

【全業種共通】開業前に必要な許可・届出チェックリスト

業種に関係なく、個人で店舗を開業するすべての方に必要な手続きです。ここを省略できる人はいません。

手続き名 申請先 タイミング 費用
個人事業の開業届 税務署 開業後1ヶ月以内 無料
青色申告承認申請書 税務署 開業届と同時に提出 無料
国民健康保険の切替 市区町村役所 退職後14日以内 収入による
国民年金への切替 市区町村役所 退職後14日以内 月額約1.7万円
防火管理者選任届
(収容人数30人以上の場合)
消防署 開業前 講習費1〜2万円
消防用設備等設置届 消防署 工事完了後 無料
屋外広告物の許可
(看板を設置する場合)
市区町村 設置前 数千〜数万円

青色申告承認申請書を必ず開業届と同時に出す理由

青色申告は、白色申告と比べて最大65万円の特別控除が受けられます。個人事業主にとって、これは非常に大きな節税効果です。

ただし、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内に提出しないと当年度に適用されません。「後でいいや」が一番高くつく手続きのひとつです。開業届を出すその日に、セットで提出してください。

【飲食店】開業前に必要な許可・届出チェックリスト

飲食店は許可・届出の種類が最も多い業種です。営業スタイル(深夜営業・酒類提供・テイクアウト等)によって必要な届出が変わります。自分のお店に何が必要かを、開業準備の初期段階で全部把握しておいてください。

飲食店に必須の許可・届出

手続き名 申請先 タイミング 費用目安
食品衛生責任者の資格取得 食品衛生協会 工事中に取得 約1万円
飲食店営業許可 保健所 工事完了後すぐ
(許可まで2〜4週間)
約2〜3万円
菓子製造業許可
(焼き菓子等を製造・販売する場合)
保健所 工事完了後 約1〜2万円
酒類販売業免許
(酒を小売・テイクアウト販売する場合)
税務署 開業前(審査2〜4ヶ月) 無料(審査あり)

営業スタイルによって追加が必要な届出

手続き名 申請先 対象 タイミング
深夜酒類提供飲食店営業届 警察署 深夜0時以降も酒を提供する店(バー・居酒屋等) 開業10日前まで
風俗営業許可
(接待・ダンス営業等)
警察署 キャバクラ・クラブ・ホストクラブ等 開業前(審査2〜3ヶ月)
特定遊興飲食店営業許可
(午前0時以降にダンス等を提供する場合)
警察署 クラブ・ライブハウス等 開業前
旅館業法の許可
(宿泊も提供する場合)
保健所 宿泊機能付き飲食店 工事前から相談
音楽著作権使用許可
(BGMを流す場合)
JASRAC等 BGMを流す全店舗 開業前

コトスタイルの現場から

「深夜酒類提供飲食店営業届」は届出制(許可ではなく届け出るだけ)ですが、開業10日前までに警察署へ提出する必要があります。これを忘れると深夜営業が違法になります。バー・居酒屋を開業する方で最も多い漏れです。また、BGMを流す場合のJASRACへの著作権使用料も見落とされやすい。年間数千円〜数万円の手続きですが、無申告で流し続けると突然請求が来ることがあります。

【美容室・ヘアサロン】開業前に必要な許可・届出チェックリスト

美容室は飲食店と並んで、許可・届出の数が多い業種です。保健所の立入検査をクリアしないと営業を開始できない、という点が最大の特徴です。

手続き名 申請先 タイミング 費用目安
美容師免許(国家資格) 開業前(取得済みが前提)
美容所開設届の提出 保健所
(京都市は医療衛生センター)
工事完了後すぐ 約1.5〜2万円
(京都市:19,200円)
保健所の立入検査クリア 保健所 開設届提出後
(検査まで1〜2週間)
上記に含む
管理美容師の選任届
(常時2名以上の美容師が勤務する場合)
保健所 開業前 講習費2〜3万円
従業員の健康診断書の取得
(美容師免許を持つ全員分)
内科・皮膚科等 開設届提出前
(発行後3ヶ月以内)
数千円〜1万円
美容所適合確認書の受け取り・掲示 保健所 書類審査完了後
(京都市:15日間)
無料

美容室は保健所の書類審査が完了するまで営業を開始できません。京都市の場合、書類提出から審査完了まで15日かかります。開業日から逆算して、少なくとも3〜4週間前には開設届を提出できるよう工事スケジュールを組んでください。

【物販店・小売店】開業前に必要な許可・届出チェックリスト

物販店は飲食・美容と比べると許可・届出の数は少なめです。ただし、何を売るか・どんな方法で売るかによって必要な許可が大きく変わります。

物販店の基本届出

手続き名 申請先 タイミング 費用
個人事業の開業届(再掲) 税務署 開業後1ヶ月以内 無料
古物商許可証
(中古品・リユース品を販売する場合)
警察署 開業前(審査40日程度) 約1.9万円
酒類販売業免許
(酒を販売する場合)
税務署 開業前(審査2〜4ヶ月) 無料
たばこ小売販売業許可
(たばこを販売する場合)
財務局 開業前 無料
食品衛生法に基づく届出
(加工食品・健康食品を販売する場合)
保健所 開業前 無料〜数万円
音楽著作権使用許可
(BGMを流す場合)
JASRAC等 開業前 年間数千〜数万円

古物商許可証は「40日前」から動く

リサイクルショップ・古着屋・アンティーク雑貨店など、中古品を仕入れて販売する場合は「古物商許可証」が必要です。申請から許可まで約40日かかるため、開業日の2ヶ月前には申請を完了させておく必要があります。「開業後に取ればいい」は違法営業になるため、絶対に避けてください。

300件の現場から見えた「届出漏れ」トップ5

コトスタイルが関わってきた300件以上の開業案件で、繰り返し見てきた「届出漏れ」のパターンです。この5つを読んでいる方は、全部「自分ごと」として受け取ってください。

漏れ第1位:青色申告承認申請書の提出忘れ(全業種)
開業届は提出したが、青色申告の申請を忘れた——というケースが最多です。開業届と同時に出すだけで最大65万円の控除が受けられるのに、知らずに損している方が非常に多い。

漏れ第2位:深夜酒類提供飲食店営業届(飲食店)
「保健所の営業許可は取った。でも深夜0時以降の酒類提供の届出をしていなかった」。バー・居酒屋の開業で最も多い漏れです。警察署への届出が必要で、開業10日前が期限です。

漏れ第3位:音楽著作権使用許可(全業種)
「Spotifyを流しているだけ」でも、店舗での使用はJASRACへの届出が必要です。個人での自宅使用と店舗使用は別の扱いです。年間数千円〜数万円ですが、無申告で数年続けると遡及請求が来ます。

漏れ第4位:古物商許可証(物販店)
「中古品を売るつもりはなかったが、買取サービスを始めることにした」というタイミングで慌てて申請するケースがあります。審査に40日かかるため、計画段階から想定しておくことが重要です。

漏れ第5位:防火管理者選任届(全業種)
収容人数30人以上の店舗では防火管理者の選任と消防署への届出が必要です。「席数が少ないから大丈夫」と思っていたら、スタンディングの立食で30人を超えるレイアウトだったというケースもあります。

京都市で開業する場合の特有の注意点

京都市は景観条例が厳しいため、他の都市では不要な手続きが追加で必要になるケースがあります。

注意点 内容
屋外広告物の許可 京都市の景観条例により、看板の大きさ・色・素材に厳しい制限があります。設置前に京都市都市計画局への相談が必要です。ネオンサイン・大型看板は原則不可のエリアが多い
美容所の申請窓口 京都市は「医療衛生センター」が窓口。北東部・中部・南東部・西部の4エリアに分かれており、店舗の所在地によって担当センターが異なります
町家物件の外装変更 歴史的建造物や景観地区内の物件は、外装変更に京都市の許可が必要な場合があります。契約前に確認必須
深夜営業の地域制限 用途地域によっては深夜営業ができないエリアがあります。住居系用途地域での深夜酒類提供飲食店営業届は原則提出不可

京都市の景観条例については京都市公式サイト「景観に関する届出・許可」で確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 許可・届出はいつから準備を始めればいいですか?

物件が決まったタイミング、つまり開業準備の初期段階から動き始めてください。飲食店の営業許可・美容所開設届は工事完了後でないと申請できませんが、その前に「何が必要か」を把握して書類を準備しておくことが重要です。酒類販売免許・古物商許可証のように審査に数ヶ月かかるものは、特に早めに動く必要があります。

Q. 届出を忘れたまま営業してしまったらどうなりますか?

行政指導・営業停止・罰金・営業許可の取り消しなど、手続きの種類によって異なります。最も重いケースでは刑事罰が科されることもあります。発覚した時点で速やかに管轄の行政窓口に相談してください。自己申告することで処分が軽減される場合があります。

Q. 行政書士に頼む必要はありますか?

多くの手続きは自分で行えます。ただし、深夜酒類提供飲食店営業届・風俗営業許可・古物商許可証など、書類の記載が複雑なものや審査が厳しいものは、行政書士への依頼を検討することをお勧めします。費用は手続きの種類によりますが、3〜15万円程度が目安です。

Q. 開業後に営業スタイルが変わった場合、追加の届出が必要ですか?

はい。たとえば「昼のカフェを始めたら、夜もバーとして営業したくなった」という場合は、深夜酒類提供飲食店営業届の追加が必要になります。事業内容の変更は、関係する行政窓口に必ず事前に相談してください。

まとめ|許可・届出は「開業の設計図」だと思ってほしい

許可・届出というと、義務感や面倒くささが先に立ちますよね。私もそう感じていた時代がありました。でも300件以上の開業を見てきて、今は違う見方をしています。

許可・届出の全体像を把握することは、「このお店はどんな営業スタイルで、どんな法律の枠の中で動くのか」を明確にすることです。設計図のない建物を建てられないのと同じで、許可・届出の全体像なしに開業の計画は組めません。

この記事のチェックリストを、開業準備の最初の段階でパートナー(内装業者・税理士・行政書士)と一緒に確認してください。「何が必要か」を最初に全部洗い出しておけば、後から慌てることはなくなります。

コトスタイルでは開業準備の初期段階から、必要な許可・届出の全体像を整理するサポートを行っています。「何から始めればいいかわからない」という段階からでも、ぜひご相談ください。あなたのお店のオープンまで、一緒に動きます。

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