

こんにちは。
今回は「第一種低層住居専用地域」でお店を開きたいな。とご相談をいただいた出来事から、少しお話してみようと思います。
このテーマ、ちょっと聞き慣れない言葉が多いかもしれませんが、「これからお店を持ちたい」と思っている方にとっては、絶対に知っておいた方がいい“基本のキ”なんです。
「ここでお店できたらいいな」…でも、できない?
ある日、飲食店を開業したいという方にぴったりかも…と思う物件があったんです。
場所は、いわゆる“閑静な住宅街”。見た目も雰囲気もとっても素敵で、「この場所でこだわりの料理を出せるお店ができたら、きっと素敵だろうなぁ」って、私自身もちょっと夢見てしまうくらいでした。
でも、物件資料をよく見ると「用途地域:第一種低層住居専用地域」との記載が。
そこで、「あれ?飲食店ってこの地域で開けるのかな?」と疑問に思って、調べてみることにしたんです。
専門用語だけど超重要。「用途地域」ってなに?
用途地域(ようとちいき)というのは、ざっくり言うと「ここはこういう建物を建てていいですよ〜」っていうルールを、都市計画で決めている制度のことです。
この制度、すごくきっちりしていて、全国どこでも13種類に分類されているんですね。
中でも「第一種低層住居専用地域」は、もっとも制限が厳しいエリア。
たとえば…
一戸建て住宅が中心
店舗や事務所などの営業施設は基本NG
美容室や小さな医院も建てられない場合が多い
つまり、街の静けさや暮らしやすさを守るために、あえて商業的なものを入れないようにしているんです。
飲食店はなぜNGだったの?
この物件も、まさにその「第一種低層住居専用地域」に位置していました。
飲食店というのは、どうしても来店されるお客さまの車の出入りや、仕込みや営業中の匂い・音、ゴミ処理など、住宅地にとっては“生活音”ではない要素がたくさん関わってきます。
なので、都市計画法に基づく建築制限の中で、そういった用途は基本的に認められていないことが多いんです。
「お店を開く=自由」じゃない? 京都での開業で注意したいこと
ここで大切なのは、「土地があるからすぐお店を開ける」とは限らないということ。
特に京都は、歴史ある町並みと調和を大事にしている地域も多くて、地域ごとのルールがかなりしっかり決められているんです。
だからこそ、開業準備では「建てられるか」「営業できるか」という建築・法律的な視点がすごく大切になります。
私たちコトスタイルは、そんな方々のために、京都での開業をトータルでサポートしています。 物件探しから、デザイン設計・施工、行政手続きまで、ぜんぶまとめてお手伝いできます。
用語を知れば、開業準備はもっとスムーズに
今回出てきた「用途地域」や「第一種低層住居専用地域」以外にも、開業準備の現場ではたくさんの専門用語が出てきます。
たとえば…
建ぺい率・容積率
防火地域・準防火地域
既存不適格建築物
建築協定
最初はちょっと難しく感じるかもしれませんが、「これ、何のことだろう?」っていう小さな疑問を放っておかないことが大事。
気になったときは、ぜひ気軽にご相談くださいね。私も「わかりにくい専門用語」をどうしたらもっと伝えやすくなるか、日々考えています📚
まとめ:お店づくりは、“まちと調和する”ところから
お店って、自分の夢をカタチにする場でもあるけれど、その場所のまちや人との関係性もとても大切なんです。
「なぜここで?」「どういう想いで?」という問いに、きちんと向き合うことが、長く愛されるお店をつくる第一歩なんだろうなと思います。
開業に向けて、一歩踏み出そうとしているあなたへ。 京都で300件以上の実績があるコトスタイルのワンストップサポートで、いっしょにその夢、カタチにしていきましょう✨
また今度、「開業にまつわる基礎用語集」も書いてみようかなと思っています。 それでは、また。