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【店舗開業の手続き】オープン前後に必要な届出・許認可まとめ

「物件も決まった。内装のイメージも固まってきた。あとはオープンするだけ——」

そう思っていたところに、ふと気づく。「そういえば、お店を開くのに何か届け出が必要だったような……?」

この「ふと気づく」タイミングが遅いと、オープン日がズレたり、最悪の場合は内装を作り直す羽目になったりします。手続きは地味で面倒に思えますが、知っているかどうかで、時間もお金も大きく変わってきます。

私はコトスタイル株式会社で、京都の飲食店・店舗開業を物件探しから内装設計・施工までワンストップでサポートしています。これまで300件以上の開業に関わってきた中で、「手続きを後回しにして痛い目を見た」という事例を数えきれないほど見てきました。

今日はその経験をもとに、開業時に必要な届出と許認可を、業種別にわかりやすく整理してお伝えします。


📌 この記事でわかること

①全業種共通の税務手続き
 
②スタッフを雇う場合の手続き 

③業種別の許認可(飲食店・古物商など) 

④保健所の営業許可をスムーズに取るための設計のコツ

店舗開業時に「全員」が必要になる基本の税務手続き

業種に関係なく、お店を開くすべての人が対応しなければならない手続きがあります。まずここから押さえておきましょう。

税務署への「開業届出書」と青色申告の承認申請

個人事業主として開業する場合、事業を開始してから原則1ヶ月以内に、所轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を提出する必要があります。

提出自体は難しくありません。国税庁のWebサイトから書類をダウンロードして記入し、税務署の窓口に持参するか郵送するだけです。e-Tax(電子申告システム)でのオンライン提出も可能です。

開業届と同時に、「青色申告承認申請書」も必ず一緒に提出することを強くおすすめします。青色申告にすることで、最大65万円の特別控除(税金の計算上、収入から差し引ける金額)が受けられます。白色申告との差は年間の税負担に大きく影響するので、開業届を出すタイミングで必ずセットで提出してください。


⚠️ 注意


青色申告の承認申請書の提出期限は、開業日から2ヶ月以内です。これを過ぎると、その年は白色申告しか選べなくなります。開業届と同日に出すのが最も確実です。

都道府県税事務所への「事業開始申告」

税務署への開業届とは別に、都道府県税事務所(京都の場合は京都府の各税務事務所)への「事業開始申告書」の提出も必要です。こちらは個人事業税(事業所得にかかる地方税)に関する手続きです。

提出期限は事業開始から15日以内とされていますが、罰則規定は設けられていないケースが多いです。ただし忘れずに対応しておくことが大切です。提出先や書式は都道府県によって異なるので、京都府のWebサイトまたは最寄りの税務事務所に確認してください。

手続き 提出先 期限の目安
開業届出書 所轄の税務署 開業から1ヶ月以内
青色申告承認申請書 所轄の税務署 開業から2ヶ月以内
事業開始申告書 都道府県税事務所 開業から15日以内

スタッフ・従業員を雇う場合に必要な手続き

オープン時からスタッフを雇う予定がある場合、追加で対応しなければならない手続きがあります。採用が決まったタイミングで早めに動いておきましょう。

労働基準監督署・ハローワークへの届出

従業員を1人でも雇う場合、「労働保険(労災保険・雇用保険)」への加入手続きが必要になります。

まず労働基準監督署(京都労働局管内の各署)に「保険関係成立届」を提出します。これは従業員を雇い始めた日の翌日から10日以内が期限です。その後、ハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

労働保険は「従業員を守るための制度」です。加入していないと、万が一従業員がケガをしたときに事業主が全額負担しなければならないリスクがあります。必ず開業と同時に対応してください。

年金事務所への社会保険の届出

法人(株式会社・合同会社など)として開業する場合は、従業員数にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務です。個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員を雇う場合に加入義務が生じます。

手続きは所轄の年金事務所で行います。提出書類は「健康保険・厚生年金保険新規適用届」です。加入手続きが完了すると、従業員に健康保険証が発行されます。

「社会保険完備」かどうかは、採用活動での大きな差になります。特に今の京都は飲食も美容もどこも人手不足です。優秀なスタッフを確保するためにも、社会保険の手続きは早めに済ませておきましょう。

手続き 提出先 対象
保険関係成立届 労働基準監督署 従業員を1人でも雇う場合
雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク 従業員を1人でも雇う場合
健康保険・厚生年金新規適用届 年金事務所 法人は全員・個人事業は5人以上

【業種別】オープン前に必ず取得すべき「許認可」とは?

ここからが、業種によって大きく変わる部分です。許認可(行政から営業の許可をもらうこと)が必要な業種は多岐にわたりますが、コトスタイルのお客様に特に関係が深い2つを取り上げます。

飲食店・カフェを開業するなら「保健所」の営業許可

飲食店やカフェを開業する場合、保健所(食品衛生法に基づく営業許可)の取得が必須です。この許可がなければ、一日たりとも営業できません。

許可を取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 食品衛生責任者(講習を受ければ取得可能な資格)を1名選任すること
  • 店舗の設備・内装が保健所の基準を満たしていること
  • 営業開始前に保健所の担当者による「施設検査(現地確認)」を受けること

ポイントは「施設検査に合格しなければ、許可が下りない」という点です。内装が完成してから検査を受け、「基準を満たしていない」と判断されると、工事のやり直しが発生します。時間もお金も、取り返しがつきません。

この「保健所の基準を満たした内装設計」については、次の章で詳しく説明します。

中古品(古着・アンティーク等)を扱うなら「警察署」への古物商申請

古着、アンティーク家具、中古レコード、ヴィンテージ雑貨など、一度消費者の手に渡ったものを買い取って販売する場合は「古物商許可」が必要です。申請先は所轄の警察署(京都府警察本部管内の各警察署)です。

申請から許可が下りるまでに、おおむね40日前後かかります。オープン日から逆算して、早めに動くことが重要です。セレクトショップやライフスタイルショップを計画している方は、仕入れのルートを決める前に古物商許可の申請を始めておくことをおすすめします。


📌 その他、業種によって必要になる主な許認可

  • 美容室・理容室:保健所への「美容所(理容所)開設届」
  • 酒類の販売:税務署への「酒類販売業免許」
  • 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店:警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届」
  • マッサージ・整体:施術内容により「あん摩マッサージ指圧師免許」等が必要なケースあり

保健所の営業許可をスムーズに取るための「店舗設計」のコツ

飲食店を開業しようとしている方に、特に知っておいてほしいことがあります。保健所の営業許可は「申請すれば通る」ものではありません。店舗の内装・設備が保健所の定める基準を満たしていて初めて、許可が下りる仕組みです。

手洗い場や厨房区画など、要件を満たす内装レイアウトが必須

保健所が求める設備基準の主なものを整理します。

  • 厨房と客席の区画:食品を扱う厨房エリアと、客席エリアを明確に区分けすること
  • 専用手洗い器の設置:調理従事者が使う手洗い専用のシンク(流し)を設けること。食器洗い用と兼用は不可
  • 冷蔵設備の確保:食材の適切な温度管理ができる冷蔵・冷凍設備を備えること
  • 床・壁の素材:清掃しやすい材質(タイルや不浸透性の素材)であること
  • 換気設備:厨房からの煙・蒸気を適切に排出できる換気扇・ダクトを設置すること

これらの基準は、都道府県・市区町村によって細かい部分が異なります。京都市の場合、京都市保健所が独自の基準を設けているケースがあります。「一般的な基準で設計したのに、京都市では通らなかった」という事態を避けるためにも、地域の基準に精通した設計施工会社に依頼することが重要です。

京都の各種法令・条例に詳しい設計施工会社を選ぶメリット

保健所の基準を満たした内装を作るには、設計の段階から「許可が取れる図面」を引く必要があります。完成してから「ここが基準を満たしていない」と発覚すると、壁を壊して配管をやり直す、シンクの位置を変える——といった大規模な改修が必要になることもあります。

コトスタイルには、宅建士とインテリアコーディネーターの資格を持つスタッフが在籍しています。そして京都市内の保健所との事前相談(許可申請前に基準を確認する手続き)の経験が豊富です。設計段階から「保健所が何を求めているか」を踏まえた図面を引くため、検査で指摘を受けてやり直しになるリスクを最小限に抑えることができます。

実際に私たちがサポートしたあるカフェのオーナーさんは、「保健所の事前相談に一緒に来てもらえたおかげで、スムーズに許可が下りた。自分一人だったら何を聞けばいいかもわからなかった」とおっしゃっていました。

許認可の手続きは、設計・施工と切り離せません。「後からやり直す」ほどコストのかかることはない——これが300件以上の開業サポートを通じて私が実感していることです。

デザインから許認可を見据えた施工まで!京都の店舗づくりはコトスタイルへ

開業時の手続きを整理すると、こういうことです。

  1. 全員が必要な税務手続き(開業届・青色申告申請)はオープンと同時に対応する
  2. スタッフを雇うなら労働保険・社会保険の手続きを採用決定後すぐに動く
  3. 業種によって必要な許認可(飲食店の営業許可・古物商許可など)は、オープン日から逆算して早めに申請する
  4. 飲食店の保健所許可は「設計段階」から基準を意識しないと、内装のやり直しというリスクが生じる

手続きは確かに地味です。でも、これを正しい順番で、正しいタイミングで動けるかどうかが、開業の成否に直結します。「何をいつまでにやればいいか」という全体像を把握しておくだけで、焦りと無駄なコストが格段に減ります。

コトスタイルは、物件探しから内装設計・施工、そして保健所との事前相談まで、開業に関わるすべてのフェーズを一社で担います。「許認可のことも含めて、まるごと相談したい」という方は、ぜひ一度話しかけてみてください。


📋 開業手続きチェックリスト(保存版)

  • ☐ 開業届出書(税務署/開業から1ヶ月以内)
  • ☐ 青色申告承認申請書(税務署/開業から2ヶ月以内)
  • ☐ 事業開始申告書(都道府県税事務所/開業から15日以内)
  • ☐ 保険関係成立届(労働基準監督署/雇用開始翌日から10日以内)※雇用がある場合
  • ☐ 雇用保険関連届出(ハローワーク)※雇用がある場合
  • ☐ 社会保険新規適用届(年金事務所)※法人または5人以上雇用の場合
  • ☐ 飲食店営業許可(保健所)※飲食店・カフェの場合
  • ☐ 古物商許可(警察署)※中古品売買がある場合
  • ☐ その他業種別の許認可

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「保健所の基準を満たした内装にしたい」「開業手続きと並行して設計を進めたい」
そのどれもが、コトスタイルへの最初の一言から始まります。

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