テイクアウト等営業許可対策サービス。

テイクアウト・デリバリー等の営業許可に対する相談を承ります。

コロナウイルス感染症の拡大抑制の対策に伴い

不要不急の外出を自粛するよう要請が出ている事から

休業要請の出ていない多くの飲食店が

テイクアウトやデリバリーに販路を切り替えておられます。

 

しかしながら、通常飲食店営業の許可では

生肉や鮮魚のテイクアウトは認められておりません。

生肉であれば、食肉販売業、鮮魚であれば魚介類販売業といった

許認可を別に取得しなければいけません。

 

また、お弁当のようにすぐに食べて頂けるようなもの以外の

惣菜類(例えば、凍らせた料理や真空パックした料理等)については

惣菜製造業といった許認可が必要となります。

このような対策によって、ネットでの販売等も可能となります。

 

京都で150店舗以上のお店づくりを行ってきたノウハウを

お困りの飲食店の経営者の皆様にお役にたてていただけないかと

微力ではありますが、許認可に対する相談を開始します。

 

具体的には、現状のお店の設備を拝見させて頂き

新たに許可の取得が可能か確認させて頂いた上で

保健所と許可取得までの調整を行うという内容です。

※許可取得にかかる申請実費と改装に必要な費用がかかります

 

多くの飲食店がお困りになられている現状を鑑み

従来の業務との中で出来る範囲で行いたいと考えておりますので

ご期待に添えない場合もあるかもしれませんがご了承ください。

まずは、お気軽にご相談頂ければと思います。

カテゴリー: オミセツクルコラム, 営業許可   タグ: , , , , ,   この投稿のパーマリンク

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