テナントを借りる時に気をつけてほしい事

 

テナントを借りる時に気をつけてほしい事があります。

それは、契約書をしっかりと理解してもらいたいという事です。

 

契約書って難しいイメージありませんか、

それと、どれも同じだと思っている方も実は多い気がします。

 

しかし、契約書って書式は同じように見えても

内容はそれぞれバラバラだったりします。

 

例えば、退去は何ヶ月前に申告しないといけないか

1ヶ月、2ヶ月、6ヶ月と様々な事例があります。

 

これが6ヶ月であれば、残念ながら経営がうまくいかなくて、

早期に撤退を決意したとしても、それからの6ヶ月は

家賃を支払い続けないといけないんです。

 

経営がうまくいっていないという事は収入がない訳ですから

その後の6ヶ月の家賃を払うなんて厳しい話ですよね。

しかし、契約書の中にはそのように設定されている場合もあるんです。

 

その他にも、原状回復義務として、借りた時の姿に戻すか

現状渡しといって、改装した状態でそのまま出て行ってもよいかという

事を記載された条文もあります。

 

これも同じように出て行くときに元の姿に戻す場合は

お金が掛かってくるのに対して、現状渡しであれば

お金も掛からないので、安心感が全然違います。

 

この二点以外にも細かい内容は違います。

何故こんなにも契約内容が違うかと言いますと、

契約書を作成するのは家主さんだったり、

家主さん側におられる不動産屋さんが行われるからなんです。

 

当然不動産を貸す側には、はじめてお会いする方に

不動産を貸すわけですから、心配事は絶えないですよね。

その為の保全として契約書がつくられていると考えたら

家主さんも人間ですから、家主さんによって内容が変わるのは当然です。

 

そして家主さん側が契約書を作成しているという事は

あなたと出会うずっと前から、ある程度貸す場合についての

契約内容を決めておられる事が多いという事がわかります。

 

その逆に、はじめて物件をみつけたあなたは、

契約書の内容をはじめて見る事になり

全ての内容を理解した上で契約を行わないといけないのです。

 

そのように考えると契約書の重要性をお解り頂けると思います。

しかし、実際には苦労して見つけた物件という事と

その他にもやらないといけない事が多く「契約なんてどれも同じでしょ」

という具合に軽視されてしますケースも多い気もします。

 

それに加え、仲介を行う不動産屋さんも

あなたが不動産を借りるまでが仕事な訳ですから

あまり、貸した後の事を必要以上に細かく説明しようとは

しない傾向にある気もします。

 

しかし、これから長くお世話になる物件ですから

忙しいときこそ、この賃貸借契約書にはしっかりと目を向けてください。

何かトラブルがあった時、契約書が全てです。

テナントを借りる時に気をつけてほしい事、是非参考にしてみてくださいね。

 

 

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